先日、近所を散歩していて驚いてしまったことがありました。
同じ道にいた親子連れ
わたしが歩いている道の200メートルほど先に、親子連れが歩いていました。
大人が1人。幼児が2人。
お子さんの1人、小さい女の子のほうは子ども用自転車(補助輪付き)に乗って、大人(お父さん)が手を貸して見守っていました。
もう1人のお子さんは男の子で、幼稚園児~小学校1年生くらいといったところでしょうか。男の子は、スケートボードのようなものに両足をのせて、お父さんと妹(仮定)のすこし前の方をフワフワと走っていました。
その男の子の動きがスケートボードにしては不思議な動きなのです。たえずくねくねと身体をねじりながら、道路の真ん中のほうまでおよびながらフラフラと蛇行しています。
あとから調べてみたらこういうものだったようです。
両足をのせたまま体をひねることで、前進する乗り物のようです。エスボードやブレイブボード、キャスターボードなどという名称で呼ばれているみたいです。
お父さんは妹にかかりきり
その時の様子を図にすると以下のような感じでした。
男の子は図の場所でしばらく円をえがくようにおぼつかないターンを繰り返しています。その間、お父さんは妹のほうにかかりきり。
親子連れとわたしがそのときに歩いている道は車通りが少ないですが、交差している道路は交通量が多く、この道に曲がってくる車も多いです。
わたしは車が曲がってきやしないかとヒヤヒヤしながら見守っていました。幸いにもこの間は一台も来ることはありませんでした。
しかし、向かう先は交差点です。
横断歩道に差し掛かり
交差点には信号がありません。
ここの横断歩道では自転車と車の接触事故なども多く、朝の時間帯には小学生を誘導するために保護者の方が立っています。
その交差点を、まずはお父さんと、自転車に乗った妹がわたりました。
そして後ろから、男の子がブレイブボードに乗ったまま、道路をわたりました。
横断歩道とはいえども、不安定に蛇行するものに乗りながら、幼児単独で信号のない交差点を渡るというのがショックでした。
そのまま、三人の親子連れはずっと先のほうまでいってしまいました。
スポンサーリンク
道路交通法では
道路でブレイブボードに乗って遊ぶというのは道路交通法的にはどのような位置づけなのでしょうか。そう思って調べてみると、以下のような箇所が見当たりました。
交通のひんぱんな道路において、球戯をし、ローラー・スケートをし、又はこれらに類する行為をすること。
道路交通法
第五章 道路の使用等 - 第一節 道路における禁止行為等 - 第七十六条 -4-三より
ということは、交通がひんぱんでなければよいというのが法的な線引きになります。「ひんぱん」がどれくらいなのかはよくわかりませんが……。
とりあえず、男の子を後ろから見ていて「あぶなっ!!!」と思ってしまうことは確かでした。
子どもの動きは予測不能
わたしは自動車免許を取得するときに「子どもは爆弾と思え」と教わりました。「かもしれない運転」よりもずっと斜め上を瞬時にいくような、まるで予想のつかない動きを小さいお子さんがすることが多いからだそうです。
先日見かけた親子連れの場合は、男の子のピンチにお父さんが駆け付けたら、残された女の子のほうがピンチになったときにどうしようもないですよね。とっさのときに大人が動けません。
かたやブレイブボード、かたや幼児自転車のお子さんたちを大人が1人で危機管理するというのは、おそらく無理なのではないでしょうか。それも車が行き交う道路で。
親御さんには子どもを連れて外にいるときには、子どもの命が自分にかかっているという思いを忘れないようにしてほしいです。
「転んで怪我をするかもしれない」
「交通事故が起きるかもしれない」
「他人にぶつかってしまうかもしれない」
と想定したら目は離せないんじゃないでしょうか。
おわりに
わたしも車を運転する立場ですが、どんなに気を付けて運転していてもブレイブボードに乗っている子どもが死角から飛び出して来たら避けられる自信はありません。
角を曲がっていきなりブレイブボードに乗っている子供がいたらお互い避けられないでしょう。
外で不安定な物に乗った子どもから目を離すということは、子どもの命はもちろん他人の人生も狂わせてしまう可能性があることをしっかり考えていてほしいと思います。
お読みいただきありがとうございました。